職員倫理条例案を提案
12月定例県議会は、11月28日に開会し、閉会は12月21日までの会期24日間の予定で開かれています。招集日冒頭の知事挨拶の中で、森田知事は県職員のコンプライアンス(法令順守)の徹底を図るための「職員倫理条例案」を今議会に提案したことを明らかにしました。
新たに設置しようとする倫理条例案は、これまで県職員による収賄事件や業者との不適切な交際などが後を絶たなかったことから、県政に対する県民の信頼を取り戻すため、職員としての倫理規定を再整備しようとするものです。
倫理条例案は、その目的を「職務の執行の公正さに対する県民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、公務に対する県民の信頼を確保する」と定義しています。
具体的には、第5条の倫理規則で①金銭、物品等の贈与を受けること②金銭の貸付を受けること③無償でサービスの提供を受けること④供応接待を受けること―などの禁止行為を明記し、利害関係者との間では一緒にゴルフや旅行もしてはならないと定められています。
当たり前と言えば当たり前ですが、これまではともすればあいまいなまま見過ごされてきた経緯があるようでした。今後、県職員はきちんと襟をただし、県民から誤解を招くような行為は厳に慎まなければなりません。
県議会には、県政運営のチェック機能が付与されているわけですので、同条例案の内容をしっかり議論し、全庁的なコンプライアンスの徹底が図られるよう、県議会としてもその役割を果たしてまいりたいと思っています。